毒薬

『毒薬』毒性が強い医薬品の総称で、「毒物」と間違われることが多いが全くの別物である。毒薬はあくまで医薬品の一種であり、薬事法44条に定められた取り扱いをしなければならない。毒薬は、疾患の治療や検査に用いられるもので飲むと死んでしまうものではなく、投与量が致死量を超えた場合、死に至るというものである。また、その直接の容器又は直接の被包に、黒地に白枠、白字をもつて、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。