『医薬部外品』医薬品と化粧品の中間的なもので、治療に用いられる薬品と違い、予防するために用いられるものが主で、身体の機能に影響を及ぼすものではない。承認基準に満たない物は薬事法第14条により、製造販売承認を取得しなければならず、GQP省令やGVP省令で定める基準に達成していなければならない。また、保管している最中も製造の一環とみなされているため、保管場所など製造業許可が必要である。化粧品の中でも、予防効果があるとされているものは薬用化粧品と表記されているが、日本の薬事法では医薬部外品に含まれる。